アメリカに旅行する場合は事前にエスタの申請をすれば90日以内の短期滞在が可能ですが、(政府広報のページより)
エスタへの申請は、自分でエスタのホームページにアクセスし、手続きを行う必要があります。
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ということですが、エスタでは就労することはできません。
それでは、就労ビザには何があるのか?ということですが、
希望滞在期間が最長でも6年ということであれば非移民就労ビザが必要です。6年以上の滞在を希望する場合は移民ビザが必要となります。米国移民法には非公式のワーキングホりデーに関する条項はありません。
スポンサーが教育機関、非営利組織、またBUNACやCamp Americaのような学生を対象とする夏季プログラム、オペアプログラムに参加する場合、あるいはインターンや病院のレジデントとして働く場合、交流訪問者(J-1)ビザが必要です。
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就労ビザにはH,L,O,P,Qビザがあります。
細かくみていきましょう。(在日米国大使館のページより)
「「在日米国大使館および領事館ビザ課は、米国に一時滞在する方、また米国に永住を希望する方に対し、ビザサービスを提供しています。
米国非移民ビザ申請のための情報やビザの種類に関する詳細は、グローバルサポートサービス(GSS)のウェブサイトをご覧ください。」
- Hビザ
一時就労(H)ビザは、事前に取り決められた専門的あるいは高度技能職に就くために渡米する方が必要となるビザです。また、一時的もしくは季節的に不足している米国労働者を補うための雇用にも該当します。この雇用は米国雇用主がI-129請願書を移民局に提出し、事前に許可されなければなりません。この手続きに関するご質問は雇用される会社の最寄の移民局にお尋ねください。
H-1ビザは事前に取り決められた専門的仕事に就くために渡米する方に必要です。このビザを受けるためには、雇用の許可を申請する専門分野において学士またはそれ以上(または同等)の資格が必要です。この雇用が専門職に相当するか、そしてその方が業務遂行に相応しいかは移民局が判断します。
- Lビザ
米国内の親会社、支社、系列および子会社に転勤する国際企業の職員は企業内転勤(L-1)ビザが必要です。このビザを申請するためには、転勤する職員は管理職、役員、または専門知識を持ち、米国企業の中で同レベルの職に就かなければなりません。L-1ビザは、米国で親会社、支社、系列会社を設立するために渡米する方にも該当します。申請者は管理職、役員、または専門的な知識を持ち、新事務所開設のための場所が確保されていることが条件です。米国企業は、I-129請願書を雇用予定地を管轄する移民局に提出してください。事務所を開設する場合は請願者は国際企業でなければなりません。手続きに関するご質問は最寄りの移民局にお尋ねください。
- Oビザ
O ビザは、科学、芸術、教育、事業、スポーツにおける卓越した能力の持ち主、または映画やテレビ製作において卓越した業績を挙げた人ならびに、それらの遂行に必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。
O-2(O-1同行者)
運動選手や芸能人の競技や公演に不可欠な役割を担い、米国には存在しない技能と経験を有する方は、O-1ビザ保有者と同行するためのO-2ビザの申請をすることができます。
- Pビザ
P (芸術家、芸能人)
P ビザは、活動のために渡米する特定の運動選手、芸能人、芸術家および必要な補助的な業務を行なう人に発給されます。
P-2(芸術家または芸能人)
P-2ビザは、米国あるいは他の複数の外国との間で相互交流訪問プログラムに基づき、米国の1つまたは複数の団体との短期交流または芸能活動のために渡米する芸術家または芸能人に認められます。
P-3(芸術家または芸能人)
P-3ビザは、文化的に独自なプログラムの中で公演・訓練・指導を行なう個人またはグループの芸術家または芸能人に認められます。
- Qビザ
Q ビザは、実地訓練、雇用、および訪問者の国の歴史・文化・伝統の普及を目的とした国際文化交流プログラムに参加するために渡米する人に発給されます。プログラムの主催者が請願書を提出し、USCIS の許可を得る必要があります。
申請時期
大使館もしくは領事館は、I-797に記載された雇用が開始される最大90日前よりH、L、O、P もしくはQ ビザの申請手続きを進めることができます。これらの就労ビザ保有者が渡米し入国審査を受けることができるのは、I-797またI-129Sに記載されている就業開始許可日の10日前からです。
申請必要書類
H、個人のL、O、P、R もしくは Qビザを申請される際は、下記の必要書類を提出してください。
- オンライン申請書DS-160フォーム。DS-160についての詳細情報はDS-160ウェブページ を参照してください。
- パスポートは、(米国での滞在予定期間に加えて)少なくとも6ヶ月間有効でなければなりませんが国別協定によってこれが免除される場合があります。パスポートに1名以上が併記されている場合は、ビザを必要とする各人申請書が提出する必要があります。
- 過去10年間に発行された古いパスポート
- 証明写真1枚 (5cmx5cm、6ヶ月以内に撮影した背景白のカラー写真)DS-160確認ページ左上部に顔にテープがかからないように留めてください)。こちらのウェブページに必要な写真の条件に関する情報が掲載されています。注:眼鏡を着用した写真不可。
- 面接を予約されたことを確認する面接予約確認書を提出してください。面接予約はこちら。
- 請願書受付番号: 請願書受付番号 (レシートナンバー)はI-129請願書またはI-797請願書許可通知に記載されています。I-129請願書またはI-797請願書許可通知のコピーを面接時に提出する必要はありません。
包括請願書(もしくはBlanket L請願書)を提出するL-1申請者の方で、企業内転勤者のための包括請願書がすでに許可されている場合は、通常の申請書類とともに下記の書類を提出してください。
- 申請者の役職名が明記されたI-129Sのコピー 3部
フォームはUSCISのサイトよりダウンロードできます。(発行日:06/02/16 これより以前のものは受理できません。発行日はフォーム左下に記載されています。)
- I-797請願書許可通知のコピー(米国内の系列会社、子会社のリストを含む)3部
*注:上記のI-129SとI-797をセットにして、3セット提出してください。
- 雇用者からの推薦状1部
注)上記以外の書類(会社の年次報告書、財政証明書、パンフレット・カタログ)は提出しないでください。審査の際、必要があれば、こちらから要求します。
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など記載されています。結構大変そうですね。複雑なので移民弁護士に頼まれる方も多いようですが、プラス5000ドルから10000ドルくらいかかってしまいます。
結婚で取得できるグリーンカード、ご自身で申請される方もいらっしゃいますが、仕事を通じてグリーンカードを取得される方もいらっしゃいませう。こちらも弁護士に頼むと
アメリカ、ロサンゼルス現地情報誌 Lighthouse ロサンゼルスによると
「アメリカへの出入国が自由で滞在に期限がなく、職業も自由に選択できる許可書。条件を満たしていれば、米国以外の国籍を持つ者に対して発給される。
- 有効期間:10年(結婚の場合は最初2年の期限付き、以降10年)
- 更新の可否:可
- 取得にかかる時間:6カ月~2年
- 費用概算(弁護士費用含む):約4000ドル(結婚ベース)、11000ドル(雇用ベース)※家族は1人2000ドル程度追加(日本での申請は1人1000ドル程度追加)
- 配偶者の扱い:永住権
配偶者の労働可否:可」
と記載されています。弁護士費用も結婚ベースと雇用ベースでここまで変わってくるのですね。
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トランプ政権になって、移民局も厳しくなり、入国審査で追い返されたというような昨今の現状のお話をよく聞きます。
ルクールではそういったビザのご相談も含めて米国生活のカウンセリングをしていますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
お問い合わせ先
Eメール:info@lecoeur.us
もしくはこちらのお問い合わせのページより ↓
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