アメリカ人との結婚、ビザ

アメリカ人とご結婚された場合、

日本でご成婚された場合は(在日米国大使館のサイトより抜粋

アメリカ国籍の方へ

日本の法律では、日本で結婚する外国人には、その方の本国法により結婚できる状態であることを宣誓した婚姻要件具備証明書(米国市民は宣誓供述書)を自国の大使館、又は領事館から入手することを要求しています。

日本での結婚は、結婚をする2人が日本の法律に基づいて日本の区市町村役場に婚姻の届をすることで成立します。

米国でご成婚された場合は(在日米国大使館のサイトより抜粋)

婚姻手続きは各州さまざま

婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に 居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢も各州によ り異なります。

婚姻手続きには出生証明書や他の証明書が必要です。

フィアンセが必要なビザの種類

外国人が米国へ入国する際には一部の例外を除きビザが必要です。米国大使館・領事館では渡米目的に合ったビザを発給します。例えば、旅行者には観光ビザ、留学生には学生ビザ、そしてフィアンセにはフィアンセビザを発給します。

全ての米国ビザは文字と数字で区別されてます。あなたのフィアンセのためにはK−1ビザ(フィアンセビザ)の申請をすることになります。K−1ビザを取得すると、フィアンセは渡米後結婚し、米国内で滞在資格を永住者に変更することができます。

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